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  解体時等における不要家財等残置物の取扱について、環境省から取扱通知がなされましたのでお知らせします。 
 
  2018/06/22
   ≫≫ 環境省通知 (PDF) 
≫≫ 環境省パンフレット(PDF) 
 
要点
 
 都道府県及び市町村が、一般廃棄物に該当する残置物の処理について関係者から相談等を受けた場合には、
  「当該市町村における一般廃棄物処理計画に沿った処理方法を示す」などの対応をとることとされた。
 一般廃棄物に該当する残置物のうち、夜逃げ等によって所有者が所在不明となった残置物の対応として、
  必要に応じて「市町村が適切な処理業者に対して残置物の処理を委託する」などの方法をとることとされた。
 一般廃棄物に該当する残置物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、廃棄物処理法第15条の2の5
  に規定する「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例」を活用することが
  可能とされた。
  上記の特例を活用するためには、廃棄物処理法施行規則に基づき市町村からの委託を証する書類を都道府県に
  提出する必要があることから、「市町村において当該特例の活用が想定される場合には、文書による委託を行う等、
  当該届出に必要な書類が準備されるよう配慮すること」とされた。