トップ > 
新着情報一覧 >フロン排出規制法が改正され、2020年4月1日から業務用エアコン・冷凍冷蔵庫等の廃棄処分を行う場合には フロン類回収済証明書等がなけれは処分を受けることができなくなりますので、ご留意ください。 
 
  
  フロン排出規制法が改正され、2020年4月1日から業務用エアコン・冷凍冷蔵庫等の廃棄処分を行う場合には フロン類回収済証明書等がなけれは処分を受けることができなくなりますので、ご留意ください。 
  2020/03/15
    ・関係通知⇒(PDF)
    ・廃棄物・リサイクル業者向けチラシ⇒(PDF)
    ・解体業者向けチラシ⇒(PDF)
    問合せ先:県庁環境企画課(TEL.086-226-7299)、各県民局環境課 
    ※この法律の所管は岡山県で、政令市はありません。